弁護士の山田です。
今回は,交通事故での過失割合が争われるケースについてご説明いたします。
1 想定されるケース
優先道路を走行していたAの車が,信号機のない交差点を直進通過した。
すると,非優先道路である横断道路を走るBの車が,一時停止の標識を無視して,交差点に進入してきたため,Aの車とBの車が出会い頭で衝突した。
Bは,B自身の落ち度が大きいが,Aにも何らかの落ち度があり,Aにも過失があると主張する。
Aに過失はあるのだろうか。
2 過失とは
「過失」とは,事故という結果が発生する可能性があることをあらかじめ予想でき(事故の予見可能性があったのに),適切な回避行動を取れば事故を回避できたのに(結果の回避可能性があったのに),そのような回避行動を取らなかったために事故が発生した場合の落ち度(注意義務違反)をいいます。
逆に言えば,過失がない場合とは,事故という結果が発生する可能性があることをあらかじめ予想して,考えられるすべての回避行動をとっていたのに,交通事故が発生した場合です。
端的に言えば,事故を回避することができず,もはや不可抗力の事故と同じ場合の事故です。
例えば,信号待ちで車を停止していたところ,後ろから追突された場合,追突を回避する行動はとれないので,追突された側に過失はありません。
逆に,一見避けられない事故に見えても,事故という結果が発生する可能性があることをあらかじめ予想して考えられるすべての回避行動をとっていたといえなければ,過失があることになります。
例えば,交差点に進入する前に,一時停止を無視して交差点に進入してくる車がいることを予想して,車を最徐行して左右の確認をする,クラクションを鳴らして事故の危険を知らせるなど考えられるすべての方法を取りつくしたといえなければ,事故について過失があると判断される場合があります。
3 優先道路と非優先道路が交差する信号機のない交差点での出会い頭事故
想定されたケースのように,優先道路と非優先道路が交差する信号機のない交差点での出会い頭事故において,優先道路を走行していた運転者に過失があるのでしょうか。
過失割合については,事故ごとにケースバイケースであるため,一義的に決定されるわけではありません。
しかしながら,あくまで参考程度にすぎませんが,東京地裁民事交通訴訟研究会が発行する別冊判例タイムズ38の図195によると,基本過失割合として,優先道路を走行していた運転者にも10%の過失があるとしています。
これは,優先道路を走行する運転者についても,非優先道路を走行してくる車を発見して車を最徐行するなど結果回避行動をとりえたのではないか,すなわち,優先道路を走行する運転者にも前方不注意義務違反や若干の速度義務違反があるのではないかという想定をしているためです。
4 過失割合はあくまでケースバイケース
もっとも,上記判例タイムズの見解は,あくまで優先道路を走行する運転者にも前方不注意義務違反や若干の速度義務違反があるのではないかという想定を前提にしているため,絶対的なものではありません。
実際に,上記判例タイムズの見解と異なり,優先道路を走行する運転者の過失を認めなかった裁判例もあります。
すなわち,名古屋高裁平成22年3月31日判決は,上記想定ケースのような事案において,以下のように判断しています。
「交通整理の行われていない交差点において,交差道路が優先道路であるときは,当該交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならないのであるから(道路交通法36条2項),優先道路を走行する運転者は,非優先道路を走行する運転車両が優先道路を走行する運転車両の進行妨害をする方法で交差点に進入してこないことを前提として進行してよく,前方注視義務違反の有無もこのことを前提として判断するのが相当である。
そうすると,優先道路を進行している運転者は,急制動の措置を講ずることなく停止できる場所において,非優先道路から交差点に進入している車両を発見した等の特段の事情のない限り,非優先道路を進行している車両が一時停止をせずに優先道路と交差する交差点に進入してくることを予測して前方注視をし,交差点を進行すべき義務はないというべきである。」
この裁判例は,あくまで実際に争われた事案に限っての判断であって,優先道路を走行する運転者の過失を一律否定した事案ではありません。
しかしながら,過失割合はあくまで個別具体的な事案を前提に判断され,一義的に決まるものではない一例として参考になる裁判例かと思います。