私は,交通事故や労災事故をよく扱っています。
示談交渉の事件だけではなく,訴訟事件の対応も行っています。
例えば,愛知県内だけをみても,名古屋,岡崎,半田など様々な地域の裁判所に係属する事件の対応をしています。
損害賠償請求をする側の代理人(被害者側の代理人)を務めている事件もありますし,他方で,他人から損害賠償請求をされた側の代理人(加害者側の代理人)を務めている事件もあります。
同種の事故や後遺障害について,被害者側の代理人として対応したこともあれば,加害者側の代理人として対応したこともあります。
当然のことではありますが,被害者側であるかあるいは加害者側であるかによって,行うべき訴訟対応の内容は全く異なります。
被害者側の代理人として,訴訟対応をする場合,損害賠償請求の主張内容やその根拠となる証拠を積み重ね,裁判官に認めてもらうことが目標となります。
他方で,加害者側の代理人の場合,被害者側からの損害賠償請求の主張内容や証拠に対して反論を加え,裁判官に被害者側の損害賠償請求を認めさせないあるいは減額させることが目標となります。
私のように,交通事故や労災事故について,両方の立場から様々な事故を扱う弁護士は,決して多数派ではないと思います。
両方の立場で対応をする場合,時には,同時期に,同種の重い後遺障害の事故を,両方の立場から対応することもあり,心理的な負担も否めません。
しかし,両方の立場を経験すると,被害者側の立場で代理人をする場合でも,相手方の戦略や意図を把握して対応できるので,相手方の対応を予想して,訴訟活動を行うことができます。
もちろん,片方の立場のみしか経験していない弁護士でも,相手方の対応を予想して,秀でた訴訟活動を行っている弁護士も少なくありません。
しかし,両方の立場で実際に対応しているかどうかは,経験の差として,間違いなく,訴訟活動の充実に影響してくるものではないかと思います。
弁護士を選ぶ場合,そういった観点から,弁護士を選ぶのも1つかもしれません。