名古屋の弁護士の山田です。
弁護士法人心では,交通事故の被害にあわれた方の相談も受けています。
その中でも,交通事故の被害にあうのが初めてで,事故の後,なにをするべきなのかわからないという相談が多くあります。
そこで,今日は,交通事故の被害者の方が,事故の後,どうしたらよいのかについて,お話したいと思います。
1 警察に届け出をする
交通事故にあった場合,本来は加害者が,その場で,すぐに警察に通報するなどして事故の報告をする必要があります。
しかし,加害者がすぐに警察に通報しない場合には,被害にあわれた方が警察に通報するなどして報告をするのがよいでしょう。
警察に報告をしないと,交通事故を証明する交通事故証明書が作成されませんし,警察の捜査も行われないため,交通事故の有無や状況が記録に残らず,後から事故の有無や状況について加害者と揉めても,証拠となる書類がないということになってしまいます。
2 怪我をした場合,救急車を呼ぶなどしてすぐに病院で治療を受ける
交通事故で怪我をした場合,警察に報告をするのと同時に,救急車を呼ぶなどしてすぐに病院に行き治療を受けましょう。
事故直後は痛みがなくとも日にちがたってから痛みがでてくる場合や,怪我の治療が遅れたために怪我が悪化するということもあります。そのため,少しでも痛みや違和感がある場合には,すぐに病院に行って治療を受けることをお勧めします。
3 保険会社の担当者に事故があったことを知らせる
ご自身が自動車保険に加入されている場合には,その保険会社の担当者や代理店の担当者に連絡をしてください。
事故の際に乗られていた車やバイク,自転車が壊れた場合や,お怪我がある場合に,相手やその保険会社からだけではなく,ご自身が加入している保険会社からも,保険金の支払いを受けることができる場合もあります。
交通事故の被害にあった場合,他にも対応に困ることがあるかと思います。
弁護士法人心の名古屋駅法律事務所は名古屋駅から徒歩0.5分の距離にありますので,
困ったら一度弁護士法人心にお電話ください。