名古屋の弁護士の山田です。
事故により怪我をした場合に人身事故届を出したほうがよいのか(人身事故扱いにするべきか)という質問を受けることがあります。
なかには,事故の相手から人身事故届を出さないでほしいと直接頼まれてしまい対応に困って相談にいらっしゃった被害者の方もいます。
そこで,今日は,交通事故で怪我をした場合に,人身事故届を出すべきかどうか,警察に人身事故届を提出することによるメリット・デメリットをお話したいと思います。
1 人身事故届の出し方
人身事故届の出す場合,病院の医師に診断書を書いてもらい,警察に診断書を提出することになります。人身事故届が出されると,警察は,事故の扱いを物損事故から人身事故に切り替えます。
2 人身事故届を提出するメリット
⑴ 実況見分調書が作成される
被害者と加害者の間でトラブルになることが多いのが事故状況や過失割合ですが,そのときに役立つのが警察の実況見分調書です。
実況見分調書は,警察が交通事故現場に来て実況見分(事故状況を捜査)することによって,事故状況を明らかにする書類です。
物損事故の場合には、警察は非常に簡素な調書しか作成しないので,調書によって事故状況を明らかにすることが難しくなります。
そのため,人身事故届を提出すると,実況見分調書が作成され,事故状況が明らかになりやすくなるというメリットがあります。
⑵ 怪我の程度が不当に軽く評価されるリスクを減らす
物損事故扱いのままでも,保険会社は治療費を払ってくれることが多いので,人身事故届を提出しなくても保険会社から治療費が支払ってもらうことができます。保険会社から治療費を支払ってもらうために人身事故届を出すことが絶対に必要ということはありません。
しかし,事故で怪我をしたことを警察に届け出ていない=「怪我が軽い」と誤解されるケースもあり,治療費が不当に早く打ち切られるケースも中にはあるようです。
そのような意味で,人身事故届を提出することは, 保険会社から,怪我の程度を不当に軽く評価されるリスクを減らすというメリットがあります。
3 人身事故届を提出するデメリット
人身事故届を提出せず,物損事故扱いのままだと,原則として運転免許の点数が加算されるということはありません。
しかし,人身事故届を出すと,道路交通法違反がある場合には違反点数が加算される可能性があります。
4 交通事故にあわれた方は一度弁護士に相談を
交通事故の被害にあった場合,他にも対応に困ることがあるかと思います。
弁護士法人心の名古屋駅法律事務所は名古屋駅から徒歩0.5分の距離にありますので,
困ったら一度弁護士法人心にお電話ください。