名古屋駅の弁護士の山田です。
最近寒さが増しておりますが,いかがお過ごしでしょうか。
今回は,高次脳機能障害について,ご説明いたします。
1 高次脳機能障害
高次脳機能障害とは,外傷性損傷・脳血管障害等により,脳に損傷を受け,その後遺症として生じた記憶障害・注意障害・社会的行動障害などの認知障害等をいいます。
自賠責保険においては,「脳外傷による高次脳機能障害の等級認定にあたっての基本的な考え方と労働能力喪失率」の表に従い,後遺障害の等級認定が定められています。
2 高次脳機能障害の等級認定
「脳外傷による高次脳機能障害の等級認定にあたっての基本的な考え方と労働能力喪失率」の表では以下のとおりです。
自賠法施行令 | 補足的な考え方 | |
1級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために,生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの |
2級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの | 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって,1人では外出することができず,日常の生活範囲は自宅内に限定されている。
身体動作的には排泄,食事などの活動を行うことができても,生命維持に必要な身辺動作に,家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | 自宅周辺を1人で外出できるなど,日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また,声掛けや,介助なしでも日常の動作を行える。しかし,記憶力や注意力,新しいことを学習する能力,障害の自己認識,円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって,一般就労が全くできないか,困難なもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 単純繰り返し作業などに限定すれば,一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり,環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており,就労の維持には,職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 一般就労を維持できるが,作業の手順が悪い,約束を忘れる,ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 一般就労を維持できるが,問題解決能力などに障害が残り,作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
上記表はあくまで参考であり,これ以外の等級の可能性もありえます。
例えば,その障害の程度によっては12級や14級に止まることもあります。
また,画像所見の有無などによっては,後遺障害が非該当とされる場合もあります。
3 高次脳機能障害について詳しい弁護士に相談するべき
高次脳機能障害の特徴としては,医師や看護師でさえも見逃しやすい症状であるという点に特徴があります。
なぜなら,高次脳機能障害の症状である認知能力の低下や人格変性は,事故前の様子との比較で判断しなければ,判断ができませんが,医師や看護師は,被害者の事故前の様子を把握していないため,事故前後の「変化」について,判断をすることが難しいからです。
そのため,交通事故の後遺障害の等級認定では,細かい認定基準が設けられており,後遺障害の申請をする可能性があるときは,高次脳機能障害の特徴や後遺障害の認定基準に詳しく経験のある弁護士でなければ,適切なサポートができません,
高次脳機能障害に詳しくない弁護士のサポートを受けても,かえって逆効果になり,適切な等級認定がされない可能性があります。
そのため,高次脳機能障害にあわれた場合には,交通事故に詳しい弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
4 高次脳機能障害は適切な後遺障害等級認定をされることが重要
高次脳機能障害で適切な賠償金を受け取るためには,適切な後遺障害の認定を受けることが重要です。
そのため,高次脳機能障害にあわれた方は,お早目に,弁護士に相談されるとよいと思います。