名古屋も寒さが増してきましたね。
今回は婚姻費用についてご説明いたします。
1 婚姻費用とは
結婚している夫婦は,その居住費や生活費を分担する義務を負っています。
ところが,関係が悪化し別居する場合,居住費や生活費の分担が行われず,一方の当事者が困窮するというケースがあります。
典型的な例としては,夫と妻の収入に格差があるにもかかわらず,家を出た夫が妻に生活に必要なお金を払わないため,妻の生活が困窮するケースです。
このような場合に,収入の少ない当事者が,他方当事者に対して,離婚が成立するまでの間の居住費・生活費(婚姻費用)を請求できる場合があります。
2 婚姻費用の額
婚姻費用として請求できる額は,現実に負担している居住費・生活費の全てというわけではありません。
婚姻費用は,①当事者双方の収入,②同居している子供の年齢と人数,③特別に考慮するべき事情を踏まえて,算定されます。
裁判所などの実務上では,婚姻費用の算定は,裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて,決定されることが多いです。
もっとも,算定表に基づく場合でも,特別な事情がある場合には別途の考慮がなされます。
3 婚姻費用の支払対象期間(請求の始期・終期)
最高裁(最決昭和40年6月30日民集19巻4号1114頁)では,過去に遡って婚姻費用の分担の審判ができる旨判旨していますが,請求の始期について裁判例は,要分担状態発生時と申立時とで見解が二分されていて,確立した裁判例はありません。
もっとも,実務上は,申立時から請求することが多いです。これは,要分担状態発生時とした場合,その時点を特定できる資料が乏しいことが多いためです。
請求の終期については,離婚が成立した場合あるいは別居関係が解消した時点であることが一般的です。
4 請求の手続き
婚姻費用の請求については,当事者間(代理人となる弁護士を交えた場合を含む)の合意に基づく場合,裁判所の調停又は審判の申立をする場合があります。
どのような手続きを選択するかについては,ケースバイケースになりますので,打ち合わせを通じて決定していくことが多いです。
5 婚姻費用の請求は離婚や親権問題も問題になりうる
婚姻費用の請求をする場合の多くは婚姻関係が破綻しているあるいは冷え込んでいる場合になります。
そのため,婚姻費用の問題にとどまらず,関連して,相手方より,離婚を要求されたり,離婚に伴う親権問題の対応が必要になってくるケースも珍しくありません。