私が住む愛知県は,交通事故の発生件数が少なくありません。
交通事故に遭われた方の中には,加害者が無保険であるというケースもあるようです。
今回は,加害者が無保険車である場合に機能する無保険車傷害保険についてご説明します。
1 無保険車傷害保険とは
無保険車傷害保険とは,人身事故の被害者が,加害者が対人賠償責任保険(共済)をつけていない,責任保険金額が不十分であった,あるいは,当て逃げ等のために加害者不明の場合などの場合に備えた損害保険であり,被害者の保険です。
2 無保険車傷害保険の必要性
交通事故の被害者は,原則として,事故の責任のある加害者へ請求することになります。
加害者に賠償責任保険(自賠責保険や任意の対人賠償責任保険)がある場合には,賠償責任保険会社から補償を受けることになります。
他方で,加害者が賠償責任保険に加入していない場合には,加害者本人に請求をしなければなりません。
また,自賠責保険にのみ加入している場合,,自賠責保険の支払金額を超えた損害がある場合には,加害者本人に請求することになります。
加害者本人に十分な資力がない場合には,被害者は十分な補償を受けられません。
そこで,このような場合に,無保険車傷害保険など被害者の保険を使う必要がでてきます。
3 無保険車傷害保険の内容
無保険車傷害保険は,被保険者の死亡または後遺障害による損害を補償する保険です。
そのため,被害者が単なる傷害しか負っていない場合には,この保険は機能しません。
支払われる保険金額(損害額)は,保険会社の対人賠償責任保険の支払基準に基づいて被害者と保険会社が協議を行って支払額が決定されます。
協議が成立しない場合には訴訟もあり得ますので,無保険車傷害保険の協議をする前に弁護士に相談するとよいかもしれません。