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愛知県おすすめスポット
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今回は愛知県のお気に入りのスポットを紹介します。
1 名古屋港水族館
全国各地に水族館はあり、大阪の海遊館、三重県の鳥羽水族館等も有名ですが、名古屋港水族館は、他の水族館にはない魅力があります。
例えば、名古屋港水族館にはシャチがいますが、日本でシャチが見れる水族館は、現在、全国で2つしかなく、名古屋港水族館と千葉県のシーワールドのみです。
シャチがいるというだけで、名古屋港水族館の価値は非常に高いものですが、名古屋港水族館には、シャチ以外にもベルーガ(白イルカ)もいます。
2 明治村
明治村は愛知県犬山市にあり、名鉄が運営しています。
明治村では、明治時代の建築物を全国各地から移築しています。
絵画や時計などをコレクションして美術館や博物館に展示するということは、よくありますが、明治村は建物のコレクションという、スケールの大きい博物館といえます。
明治村にて展示されている建物には、旧帝国ホテル、森鷗外や夏目漱石が居住していた家屋等がありますが、基本的に全ての建物に入ること
が可能です。
3 大須商店街
大須商店街は、名古屋市内で名古屋駅に次いで人口密度が高いのではないかと思うくらい、人がたくさんいます。
大須商店街には、本当に多種多様な店がたくさんあり、歩くだけでもとても楽しいです。
シャッター商店街も多い中で、大須商店街のにぎわいは、特筆すべきものといえます。
高校野球と野球の話
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今回は、刑事事件以外の話題です。
1 高校野球
夏の甲子園、慶応高校が優勝しました。
全国の慶応関係者の方は、大いに喜ばれたでしょう。
私も慶応OBとして、本当に嬉しかったです。
毎年、夏の甲子園は興味をもって見ているのですが、今年は、地元の広陵高校と慶応高校を
応援していました。
2回戦で広陵高校と慶応高校が対戦した時は、どちらを応援してよいのか、複雑な気持ちで
したが、慶応高校が勝ったので、その後は慶応高校を応援していました。
慶応高校は、107年ぶりの優勝でした。
107年前といえば、大正時代であり、出場校も12校と現在に比べ出場校が大幅に少なかっ
たようであり、隔世の感があります。
2 城巡り
昨年末に名古屋に引越してきて感じたのは、名古屋市が名古屋城を観光地として強くアピー
ルしているなということでした。
もともと、歴史は好きだったことや名古屋市のアピールが効いたのか、私も城に興味を持つ
ようになり、巡りをするようになりました。
愛知県内の名古屋城、犬山城はもちろん、大阪城、姫路城、彦根城といった有名な城に行き
ました。
天守だけでなく、櫓や門等が多く残っている姫路城、彦根城は、特に素晴らしいと思いまし
た。
名古屋城は、江戸時代に築城されたようですが、天守を始めとした重要な遺構の多くが、戦
時中の空襲で焼失してしまったとのことです。
叶わぬ願いですが、焼失前の名古屋城の天守等を実際に見たり、中に入ってみたかったなあ
と思います。
執行猶予について
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日々、刑事事件に取り組んでいる弁護士の末田です。
1 執行猶予付きの判決
刑事裁判を担当していて、執行猶予付きの判決となる可能性がある方は、全員執行猶予が付いて欲しいと願い弁護活動をしています。
そして、無事執行猶予判決となれば、今回の裁判の結果、刑務所に行くことは、ほぼ無くなります(事案にもよりますが、執行猶予付き判決に対して、検察官が控訴するのは、かなり例外的なものとお考えください)。
ですので、執行猶予判決となれば、一安心といえるのですが、裁判終了後の生活において、せっかくついた執行猶予付きが取消されて、刑務所に行くということは、絶対に避けなければいけません。
2 執行猶予が取消されないために
※以下の説明では、執行猶予に保護観察は付されていないことを前提とします。
執行猶予は、おおざっぱに説明すると、執行猶予期間が3年なら、3年間何ら罪を犯すことなく生活すれば、執行猶予が取消されることはなくなり、判決の時に言い渡された懲役刑を受ける可能性は無くなります。
補足すると、執行猶予中に罪を犯したとしても、罰金刑に留まれば、執行猶予が取消されるということはありません。
執行猶予が取消されるのは、罪を犯し、公判請求され、懲役刑や禁固刑を科された場合です。
執行猶予を取り消されないようにするには、懲役刑や禁固刑になる犯罪をしてはいけないというのが正確なアドバイスとなるのかもしれませんが、そのようなアドバイスをすることは、まずありません。
なぜなら、おおよそいかなる犯罪をやってはいけないのは当然であり、懲役刑や禁固刑になる犯罪をしてはいけないなんていうアドバイスをすることに違和感がありますし、そもそも、どのような犯罪であれば罰金に留まり、どのような犯罪であれば懲役刑や禁固刑になるかなど、被告人の方が判断することは不可能だからです。
刑事裁判での服装
カテゴリ: その他
日々、刑事事件に取り組んでいる弁護士の末田です。
1 観光
私は、学生時代から20年以上東京で生活してきましたが、去年の11月末から愛知県にきました。
愛知県で生活を初めて、土日祝日は愛知県内またはその周辺に観光に行くことが趣味になっています。
明治村やリトルワールドといったテーマパークにいくことも楽しいですが、私は、歴史が好きなので、関ヶ原古戦場等の歴史的に有名な場所に行くのも楽しく、ますます歴史に興味が沸いてきます。
2 刑事裁判での服装
これまで刑事事件の弁護士をしていて、被告人の方からよくある質問の1つに、「裁判の時は、どのような服装で行ったらよいですか?スーツで行く必要はありますか?」というものがあります。
このような質問について、正解というものは無いのですが、私は、裁判での被告人の服装について決まりがあるわけではないので、スーツでないとダメということはありません。普段着でも構いません。というように回答することが多いです。
もちろん、刑事裁判という厳粛な場に、被告人が派手な格好をしてくると、少々違和感があることは否めません。
また、スーツ等の正装でなければ、裁判官の印象が悪くなるなどと考える方もいるようです。
しかし、少なくとも、裁判員裁判ではなく、職業裁判官による裁判の場合、被告人の服装が量刑に影響するというのは考え難いです。
もし、服装で迷うのであれば、スーツにしたらどうですかと勧めることはありますが、基本的に、被告人の方にとって、慣れた服装で裁判に臨んでもらえばよいと思います。
面会予約
カテゴリ: その他
日々、刑事事件に取り組んでいる弁護士の末田です。
1 野球観戦
また野球の話をします。本プログを書いている時点で、今季、セリーグの6球団の球場は全て観戦しました。
私がひいきにしている球団、優勝は難しいでしょうが、クライマックスシリーズには進出して欲しいです。
2 東京での活動
私は、以前は、東京で刑事弁護活動をしていました。
東京23区内の警察署の数は80近くだったと思いますが、面会のために全て訪れたことがあります。
80近くある警察署に面会のために全て訪れるというのは、相当な数の刑事事件を長年やっていなければ難しく、手前味噌になりますが、よくやったなと思います。
3 東京と愛知の違い―面会予約の有無
愛知で刑事弁護人としての活動は、まだ数か月ですが、東京との大きな違いを感じたことをあげてみます。
逮捕勾留されている方と面会するには、警察署に面会の申込をしなければなりません、東京の警察署では、面会の予約という制度が無く、接見をする前に警察署に連絡をして、接見室が空いて いることを確認しても、予約が取れるわけではないので、警察署に到着するまでの間に他の面会者がきて、面会室がいっぱいになれば待たなければなりません(面会室が1つしかない警察署の方が多いです)。
先に面会するのが弁護士であれば、面会時間は無制限ですので、いつまで待たされるかは分からないという状況になります。場合によっては、3時間程度待たされるというようなこともありえます。
愛知の警察署は、面会の予約を受け付けており、予約の時間通りにいけば、基本的に待たされることはありません。面会時間の予約の際に、接見予定時間も聞かれるので、例えば、午後3時から午後4時までの間の1時間というように予約をとります。
東京と愛知以外のことはよく分かりませんが、全国の警察署で面会の予約を取れるようになれば、面会で何時間も待たされるというようなことがほとんど無くなるのではないかと思います。
控訴審
カテゴリ: その他
日々、刑事事件に取り組んでいる弁護士の末田です。
1 野球観戦
少し、趣味の話もします。私は、野球観戦が好きです。
野球観戦に行くと、スタジアムの熱気、ファンの歓声を直に感じられるとともに、スリリングで読めない試合展開に一喜一憂するなど、日常生活では得られない刺激やスリルが味わえます。
今シーズンもできる限り多くの試合を観戦したいです。
2 控訴審
起訴され、第1審の裁判で実刑になっても、諦めるのは早計です。控訴審における弁護活動によって、控訴審では執行猶予が付されるということは、多々あります。
例えば、被害弁償をすることなく第1審で実刑となった場合など、被害弁償をすることで、執行猶予判決が得られる可能性が高まります。
3 実例
私は、これまで200件以上の控訴審の事件を受任しました。
その中で、印象に残っている事件は、とある窃盗事件です。
ある被告人は、勤務していた会社の倉庫から様々な物を盗み、被害
総額は150万円程度となっていました。
被告人は逮捕、勾留を経て公判請求され、保釈されることなく第1審
で実刑判決をうけました。被告人は、控訴し、私が控訴審を担当するこ
とになったのですが、被告人によると、第1審の弁護人は、裁判は罰金
で終わるからと被告人に説明し、保釈請求や被害弁償を一切していない
ようでした。
まず、第1審の弁護人が起訴後に保釈請求といった身柄釈放のための活動を何らおこなっていないことに驚きました。
また、被害弁償をしなければ、実刑になる危険性が高い事件であるのに関わらず、被害弁償ができないかということ一切被告人に打診していなかったことにも驚きました。
さらに、罪を認めている事件で、公判請求された場合、判決が罰金になるということは通常はありません。そもそも、前述のように、本件は実刑も覚悟しなければならない事案であるのに、判決は罰金で終わるであろうなどと的外れな見通しを被告人に伝えていることについては、被告人に同情をせざるを得ませんでした。
私が控訴審の弁護人に就任し、まずは、身柄拘束を解かねばと思い、速やかに保釈請求をして被告人を釈放させました。釈放された被告人は、親族に頼んで被害弁償金を準備し、私が被害会社を訪問して、被害会社と示談しました。
結果、控訴審においては、懲役刑に執行猶予が付され、被告人は刑務所に行かずにすみました。
勾留決定に対する準抗告
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今回のブログでは、勾留決定に対する準抗告についてお話します。
1 勾留
逮捕されると、被疑者は、翌日または翌々日に検察庁に送られ、被疑者の取調べをおこなった検察官が、被疑者を釈放するか、勾留請求するかの判断をします。
検察官が勾留請求した場合、被疑者は裁判所に送られ、裁判官が被疑者に会い、被疑者を釈放するか、検察官の勾留請求を認めて勾留決定するかの判断をします。
勾留というのは、逮捕に引き続きおこなわれる身体拘束のことです。勾留の期間は、検察官が勾留請求した日から原則10日間、勾留が延長され、20日間になることも多々あります。逮捕されただけなら、2~3日程度で社会復帰できますが、勾留されてしまうと、相当の期間身体拘束されてしまうわけですから、被疑者が勾留されてしまうか否かは、極めて重要な問題です。
2 勾留決定に対する準抗告
勾留決定された場合に、早期釈放が望めないのかというと、必ずしもそうではなく、例えば、準抗告といって、勾留決定に対して不服申立をすることができます。勾留決定に対する準抗告というのは、ある裁判官が決定した勾留について、別の裁判官に勾留の決定はおかしいのではないか、勾留決定を取り消して、被疑者の釈放を請求する申立です。
3 準抗告の実践
私が取扱った実例を述べると、直近1か月内で、被疑者勾留後に弁護人として選任された事案で、3件の準抗告が認められ、3人の被疑者の早期釈放を実現しました。このような成果は、日々、刑事事件に取り組んでいる成果の賜物だと感じています。
準抗告をすべき事案か否か、準抗告申立書にてどのような主張をすべきかについて、私には相当の経験とノウハウがありますので、是非、ご相談ください。
保釈の準備
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今回は、刑事事件において、重要な保釈の準備等についてお話します。
1 保釈の準備
「保釈」という言葉は、お聞きになったことがある方も多いと思います。保釈は、起訴され裁判になることが決まった後、勾留中の被告人の身柄拘束を解くためにおこなう、非常に重要な手続です。
覚醒剤を使用したり、所持していたりした事件等、勾留された上で、起訴されて裁判になる可能性が高いと予想される事件においては、捜査の初期段階から、保釈の準備をします。
捜査段階の初期の段階からの保釈の準備とは、保釈手続のことを関係者に説明することはもちろん、同居の親族等から身元引受書を早期に取得しておくこと、親族等で保釈保証金を準備することが難しい場合、保釈金の立替をしてくれる団体に審査を通して、必要書類のやりとりを終えておくこと等です。
そのような準備により、起訴されたら即座に保釈請求を裁判所に対しておこないます。もし、起訴されてから初めて保釈の準備をしたならば、保釈請求するのが何日も遅れ、ひいては、被告人の社会復帰が何日も遅れることになります。
2 保釈手続におけるさらなる工夫
刑事事件を多く取り扱ってきて、身体拘束を受けている方を1日でも早く釈放したいという思いがあります。そして、起訴される前からの保釈請求の準備をする等、弁護人のやり方次第で、速やかな保釈が実現できるのです。加えて、保釈請求において、もう一つのこだわりをお話します。
それは、できる限り、起訴当日に保釈請求できるように努力していることです。まず、前提として、保釈請求は、裁判所に対しておこないますが、裁判所は、検察庁により起訴された事件を受理した後でなければ、保釈請求を受け付けません。
そのため、起訴当日に保釈請求するには、裁判所に対して、事件を受理したかどうかを起訴当日に問い合わせないといけません。検察庁が起訴して、その書類を受理する時間帯は、午後になることが多いような気がしますが、午後と言っても午後2時なのか午後5時なのか、または夜になるのか、分かりません。
ポイントは、裁判所による起訴事件の受理が、午後5時より前にされるかどうかです。午後5時より前に裁判所が事件を受理し、午後5時より前に保釈請求をした場合、裁判所が起訴当日に保釈の手続を進めてくれる場合があります。反対に、午後5時を過ぎた場合、保釈請求の書類を裁判所に持っていっても、夜間受付に回され、保釈についての手続きは、起訴翌日にならないと進まないことになります。
そのため、起訴当日は、午後から裁判所に待機し、午後5時までに起訴事件が受理されるかどうかを、例えば、30分おきくらいに裁判所に確認したりすることがあります。そして、起訴当日の午後5時までに裁判所が事件を受理したことの確認が取れれば、即座に保釈請求書を裁判所に提出します。
起訴当日の午後5時までに保釈請求書を裁判所に提出できるか否かで、裁判所の保釈についての判断が一日早まったという経験は、何度もしております。
3 おわりに
同じ保釈請求の手続をするにも、弁護士の準備や工夫によって、釈放される日が変わってきます。私のように、起訴当日の午後5時までに保釈請求をすることにまでこだわっている弁護士は、なかなかいないのではないかと思います。
スピード違反で懲役刑?
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1 はじめに
私は、弁護士になって10年以上になりますが、弁護士人生の半分以上は、刑事弁護ばかり取り組んできました。
私が刑事事件を受任した件数は、1000件を超えており、刑事事件で重要な保釈許可を得た件数も100件近くになります。
本ブログでは、私のこれまでの実務経験を活かし、刑事事件を中心に取り扱っていきます。
2 スピード違反で刑事裁判に?
スピード違反は、交通違反の中で取り締まりが多い違反の1つです。普段はスピードの出しすぎに気をつけていても、つい急いでしまって、取締りを受けたという経験をされたかたもいらっしゃるかもしれません。
スピード違反は、重大な事故につながりかねない行為ですから、違反すると、違反点数が付加されたり、いわゆる青キップを渡され反則金を納めたりといったことは広く知られていると思います。
しかし、スピード違反を理由に、刑事裁判になることもあることをご存じない方も、多いかもしれません。というのも、これまで、私が担当した、スピード違反を理由に起訴された方の多くは、「スピード違反で刑事裁判にまでなるとは思わなかった」と述べられていました。
刑事裁判になると、基本的には、懲役刑となってしまいます。
3 何キロ以上オーバーすると刑事裁判に?
では、何キロ以上オーバーすると、刑事裁判になってしまうかですが、過去4年程度をさかのぼり、私が刑事裁判を担当したスピード違反の事案について、16件抽出してみました。すると、スピード違反の程度は最低81キロオーバーの件から最高113キロオーバーの件までありました。私が刑事裁判を担当した事件を抽出した中では、70キロ代のスピード違反の件はありませんでした。
もちろん、あくまで私が取り扱った事例の中で抽出しただけですから、70キロ代のスピード違反ならば、刑事裁判にはなることはないと言えるわけではありませんが、刑事裁判となるか否かは、80キロオーバーか否かが一つの境目であるといえるかもしれません。
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