執行猶予について

カテゴリ: その他

 日々、刑事事件に取り組んでいる弁護士の末田です。

1 執行猶予付きの判決

 刑事裁判を担当していて、執行猶予付きの判決となる可能性がある方は、全員執行猶予が付いて欲しいと願い弁護活動をしています。

 そして、無事執行猶予判決となれば、今回の裁判の結果、刑務所に行くことは、ほぼ無くなります(事案にもよりますが、執行猶予付き判決に対して、検察官が控訴するのは、かなり例外的なものとお考えください)。

 ですので、執行猶予判決となれば、一安心といえるのですが、裁判終了後の生活において、せっかくついた執行猶予付きが取消されて、刑務所に行くということは、絶対に避けなければいけません。

2 執行猶予が取消されないために

 ※以下の説明では、執行猶予に保護観察は付されていないことを前提とします。

 執行猶予は、おおざっぱに説明すると、執行猶予期間が3年なら、3年間何ら罪を犯すことなく生活すれば、執行猶予が取消されることはなくなり、判決の時に言い渡された懲役刑を受ける可能性は無くなります。

 補足すると、執行猶予中に罪を犯したとしても、罰金刑に留まれば、執行猶予が取消されるということはありません。

 執行猶予が取消されるのは、罪を犯し、公判請求され、懲役刑や禁固刑を科された場合です。

 執行猶予を取り消されないようにするには、懲役刑や禁固刑になる犯罪をしてはいけないというのが正確なアドバイスとなるのかもしれませんが、そのようなアドバイスをすることは、まずありません。

 なぜなら、おおよそいかなる犯罪をやってはいけないのは当然であり、懲役刑や禁固刑になる犯罪をしてはいけないなんていうアドバイスをすることに違和感がありますし、そもそも、どのような犯罪であれば罰金に留まり、どのような犯罪であれば懲役刑や禁固刑になるかなど、被告人の方が判断することは不可能だからです。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町14-13
ウエストポイント7F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop